開業支援サービス

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各種手続き


 ■各種手続き

開業時の手続きは、大きく分けて、3つの手続きが必要です。
・医療法に基づく保健所での手続き
・健康保険法に基づく社会保険事務所での手続き
・税務や労働保険などの経営上の手続き
これら手続きは税理士や社会保険労務士などの専門家のアドバイスを参考にし、開業 1ヶ月前~2ヶ月前ぐらいの時期に活動を始めるとよいでしょう。

医院開業時の届け出一覧(一例)
*管轄の都道府県ごとに必要ながが異なりますので、詳細は地域の保健所や社会保険 事務所にお訊ねください。

東京都の場合の主な医院開業時の届け出一覧表

解説

届け出先

届け出期限

すべての診療所に必要

診療所開設届

医療法に基づいて診療所を開設したことの届け出

保健所

開設後10日以内

保健医療機関指定申請

健康保険・国民健康保険で医療を行う保険取り扱い医療機関指定を受けるための申請

社会保険事務所

開設届提出後

生活保護法に基づく医療機関指定申請

生活保護法による指定を受けるための申請

社会福祉事務所

随時

場合によって必要

診療用X線装置備付届

病院、診療所でX線発生装置を備えた場合の申請

保健所

開設後10日以内

労災保険/救急医療機関指定申請

特に外科系の診療所を開設する場合に必要な申請

労働基準法または医師会/保健所

随時

母体保護法指定医申請

主に産婦人科を開業する場合に必要となる申請

税務署

開設後1ヶ月以内

その他

税務関係の事業開始届け

個人事業を開始したことの届け出

税務署

開設後1ヶ月以内

労働保険/社会保険の届け出

診療所で職員を雇用した場合必要となる届け出

労働基準監督所/社会保険事務所

労働保険は開設後10日以内/社会保険は同5日以内



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