医師のための弁護士事務所ネットワーク

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医師のための弁護士事務所




事務所名

弁護士法人フラクタル法律事務所

事務所所在地

東京都立川市柴崎町2-10-17 中島ビル201

事務所電話番号

042-513-6680

事務所URL

リンク

最寄り駅

立川駅
南口を出て、マクドナルドを右折し、道なりに進んでいきます。突き当たりを左折し、左手にブックオフがある交差点を渡り、2件目のビルが中島ビルです。そのビルの2階です。
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所属弁護士

田村勇人(たむら はやと)
堀井亜生(ほりい あおい)

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※ 直接お電話にてのお問い合せもお勧めします。

医師にまつわるよもやま話(離婚編)
1 開業の時に妻の実家から援助を貰った
くれると言っていたのに返済を請求される!?
開業の際妻(又は夫)の実家から金銭の援助を受けていたりする方がいらっしゃいますが,離婚の際,必ず相手方から出てくるのが,「その金は貸した物だから返せ」という主張です。
律儀な方は,「形だけでもちゃんとしよう」ということで借用書を書いている方もおり,そのような場合は実際に返還をしなければならない可能性があります。
もちろん争いようはありますが,離婚を意識し始めてきたら,援助について貰った物なのか,それとも貸し付けられた物なのかを上手にはっきりとさせる必要があるでしょう。

2 妻に事業を手伝わせている
離婚したら解雇できる?
奥様を従業員として雇用している形態を取られている方もいらっしゃると思いますが,離婚する場合,例え奥様が不倫していた等の事情があっても解雇することは難しいです。
なぜなら,そもそも夫婦間の問題と使用者・被用者という関係の問題は法律上別個でありますし,私生活上の非行を理由に解雇出来るかについては,最高裁判例があり,例え刑罰を科された場合であっても解雇が無効とされた事案があるからです。
ただ,奥様の不倫相手が同じ病院内の従業員であったような場合には,職場内の不倫関係を理由とする解雇を有効として裁判例もあるので,判断が分かれるところでしょう。
いずれにせよ,従業員として雇用している奥様と離婚の話し合いをする際は,従業員としての地位の問題も一緒に解決する必要があることを念頭に置かないと,離婚の際に大きな障害になります。

3 養育費,婚姻費用はこれくらいかかる。
離婚したら生活が出来ない!?
養育費は,①夫の収入,②妻の収入,③子供の年齢と人数によって算出されますが,収入は様々な控除を除く前の「支払額」によって算出されます。手取りではありません。
よって,勤務医の方で様々な控除がある場合や,共済組合から借入をしていて天引きされている場合などは,手取額は少ないのに,養育費の算出基準収入額は高くなり,とっても支払えない養育費の支払い義務が課される可能性があります。
例えば,年収手取り900万円,支給額1500万円の夫で妻が100万円のパート収入のみの夫婦で子供が18歳と16歳の家族の場合,おおよそ24万円から28万円を毎月支払わなければなりません。
手取りが900万円だとボーナスを除けば毎月の手取りは50万円台になる場合もあるので,そこから28万円を引かれ,これに住宅ローンやその他の継続的な支払がある場合には,離婚によって生活レベルをグンと落とさなくてはならなくなります。
加えて,お子様が医学部に進学する予定があるような場合には,通常の算出方法以上に支払わなければならない場合があります。
私が裁判所の研修中に見た事例では,6000万円を支払っていたお医者さんがいらっしゃいました。。。「離婚出来るかどうかも金次第」となる前に離婚戦略を専門家に相談する必要があります。

4 養子縁組しているとき
妻方の実家の医院を継ぐ関係で,妻の両親と養子縁組している場合や,相続対策で妻を養子縁組している場合,離婚したとしても当然に離縁にはなりません。
しかも離縁する理由として「離婚したから」では難しく,裁判所で離縁が認められなければ,「別れた妻の両親をから扶養を求められた」り,「別れた妻が自分の親の遺産を相続する」という事態が生じますので,予め専門家に相談することが必要でしょう。


職 歴

 平成19年01月

フラクタル法律事務所開設

 平成19年12月

弁護士法人フラクタル法律事務所に組織変更

 ※職歴概要


前事務所が,保険会社や病院の顧問であったため,医療訴訟を中心に従事。
保険会社では特に専門家(医師,弁護士,税理士)の損害賠償事案を取り扱う。
現在も保険会社や医療関係の依頼を継続的に受けております。
現在は保険会社対応になる以前の段階から駆けつけ,医師の方々に関する紛争の早期解決に尽力しています。
また,一般の方のみならず,さまざまな専門家の方の離婚事件を多く手がけ,別居前から離婚に向けた効果的なアドバイスを行っております。
さらに,医院運営に関する様々なトラブルの問題解決をお手伝いしております。


訴訟事件

 医療過誤訴訟(病院側)

内科

・抗生物質投与によるアナフィラキシーショック
・誤投薬事件(アスピリン)
・誤診事件(心筋梗塞)
・急性アルコール中毒患者に対する診療行為の適否

眼科

・網膜静脈分岐閉塞症に対する手技ミス
・網膜剥離手術時期の適否

耳鼻科

・ハント症候群の見落とし

脳外科

・急性硬膜下出血に対する手術の適否

産婦人科

・ウェルニッケ脳症の見落とし
・帝王切開の時期,感染症治療の適否の問題

整形外科

・腰椎椎間板症に対する手術の適否・手技ミス

歯科過誤訴訟(歯科医院側)

・根管治療の適否,インプラントの適応

獣医師過誤訴訟(医師側)

・出産時のトラブル
・クレーマー患者によるつきまとい行為

刑事事件

医療過誤

その他

・公判前整理重大事件・レントゲン技士のわいせつ事件

一般事件

離婚・婚約不履行等

医師間の離婚・医師間の婚約不履行

親族相続事件

遺言作成・遺言執行

その他

フランチャイズ 建物明渡 交通事故 売買代金返還請求 労働事件


交渉事件

 薬剤師過誤事件

・投薬による光線過敏症発症事件

 医療法人運営指導

・出資額限度法人への移行

・出資金返還トラブル

 医療過誤事件

・堕胎ミス事件

・誤投薬事件

・妊娠見落とし事件

・ガーゼ残置事件

 歯科医療事件

・舌癌見落とし事件

・歯科衛生士の業務範囲

・顎関節症治療事件

・リーマー残置

・根管治療の適否

 施設賠償責任事件

・特別養護老人ホーム内での事故対応

・地方公共団体の賠償責任事件

 企業法務

契約書作成

企業法律相談

意見書作成

官庁への意見書作成

株主総会指導

 施設賠償

特別養護老人ホーム内での事故

 その他

病院運営に関する相談

診療報酬請求事件


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※ 直接お電話にてのお問い合せもお勧めします。