医師のための税理士事務所ネットワーク

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医師のための税理士ネットワーク




事務所名

 永野修一税理士事務所

事務所所在地

 東京都文京区本郷4-37-11吉村ビル2F

事務所電話番号

 03-3818-2431 (受付10時~17時)

事務所HP

 こちらから

最寄り駅

 営団地下鉄 丸ノ内線 本郷三丁目駅
 都営地下鉄 大江戸線 本郷三丁目駅


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 5/20特集② 医院開業 3つの心得
医院の開業が増えるのは4月、10月と言われますが、開業に至るには水面下で様々な打ち合わせや検討を重ね、開業の1年以上も前から準備を進めていくと言われています。 ここでは、準備段階に考えることを整理し、要点のみをご紹介いたします。

 開業をお考えの先生が押えておきたい主な事項としては以下があげられます。

①資金面(開業するのにいくら必 要か?)
②開業場所(患者を多く獲得しやすい地域はどこか?)
③スケジュール(開業までの準備 期間がどの位必要か?)


① 資金面について
 必要資金は一般的に一戸建て開業の場合一億一五〇〇万円、借地開業(土地は借りて、建物は購入)の場合は七五〇〇万円、診療所のビルテナント開業の場合四五〇〇万円の資金が必要と言われています。うち、自己資金としては約二〇〇〇万円程度を準備するケースが多く、残りの必要資金は銀行からの融資やリースを受けて開業する例が多いようです。
① 開業場所について  開業の成否の要因は、開業場所がかなりの割合を占めています。よって診療圏調査をすることをお勧めします。診療圏調査においては、まず次の項目の調査を行います。

●診療圏内の全人口
●診療圏内の人口構成
●診療圏内のすべての保険医療機関
●診療圏内の競合する保険医療機関
※これらの情報は市区町村および医師会のホームページで公開しています。
 一般的に開業地に適しているといわれるのは、競合が少ないといわれる地域、人口が多い地域、将来発展して人口が増加する地域、自分の出身地周辺、現在の勤務先か過去に勤務したことがある病院の周辺、といわれています。

③ スケジュールについて
 診療所開業の意志決定してから開業に至るまでには、構想・立案・開業場所の選定、事業計画の策定、金融機関との交渉、医療機器の選定、スタッフ募集、許認可といつたさまざまな手順を踏まなければなりません。開業形態により、準備期間は異なりますが、意志決定から開業までの期間として一年以上は一般的にかかると想定しておく必要があります。また開業日の設定ですが、診療科目によって患者の数に季節変動があるので出来るだけ患者の多い季節に設定し、新患を多く獲得するのが良いでしょう。

Q. 診療所開設、医療法人設立を安くできる方法をご存じでしょうか?

A. 診療所の開設、医療法人設立の代行業務を税理士などの専門家へ依頼する場合、税務契約とセットにすることにより報酬を安くお願いできる場合があります。当事務所でも税務顧問契約とセットでご契約して頂ける場合お安くご提供しております。

診療所開設業務

開設業務のみ

開設業務+税務顧問契約

診療所開設届

10万円

5万円(半額)+税務顧問料

保険医療機関指定申請

10万円

5万円(半額)+税務顧問料

税務顧問契約を結んで頂ける場合、診療所開設代行報酬をお安くできお得です。


医療法人設立業務

医療法人設立代行業務のみ

医療法人設立代行業務+税務顧問契約

50万円

35万円    +税務顧問料

税務顧問契約を結んで頂ける場合、医療法人設立代行報酬をお安くできお得です。


 4/20特集① 医療法人化のメリット・デメリット
医師・歯科医師の先生方は個人事業から医療法人への変更を考えてみた事がある方は多いはず。そこで、医療法人化のメリット・デメリットを取り上げてみます。

医療法人化のメリット
● 個人と法人の資金が明確に分けられ、経営管理がしやすくなります。
● 所得税の累進課税(所得が上がるほど税率が上がる。最高税率40%)から、法人税の2段階税率(所得金額800万円までは22%、800万円超は30%)への移行により税負担の軽減が計れます。
● 院長は医療法人から給与をもらうこととなり、給与所得控除が受けられます。
● 院長の他、その家族に理事になってもらう事により役員報酬を支払うことができ、所得の分散をはかれます。
● 院長および理事である家族に対し退職時に退職金を支給することができます。(退職所得控除を受けられ又1/2課税となるので節税効果は大きいです。)
● 事業承継及び相続税対策を計画的に進めやすくなります。
● 一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険料が個人では一定額までしか控除が認められなかったものが、法人では全額費用とすることができます。
● 社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるため、請求額全額を受取ることができます。

医療法人化のデメリット
● 都道府県へ決算書を毎年提出する必要があり、事務手続きが煩雑となります。
● 医療法人の付帯業務禁止規定によって、業務範囲が制限されます。
● 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する義務が生じます。(一定の手続きにより医師国保を継続することも可能です。)
● 先生個人は役員報酬を受け取ることになり、役員報酬以外の資金は自由に処分できなくなります。
● 交際費となる金額に上限が設けられます。
● 法人会計を採用する必要があり会計事務所へ支払う報酬が増えます。

 医療法人化はメリットばかりではありません。個別の経営状況、収支状況等を充分に把握した上で具体的にシュミレーションする必要があります。医療法人化をお考えの際は医療業務に強い税理士などの専門家(無料で相談にのってくれる税理士もおります。)へご相談の上ご判断される事をお勧めします。



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