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診療所の廃業は様々な状況で出てくる選択肢の一つです。ご高齢の医師が、引退のタイミングで廃業というのが最も一般的ですが、最近ではオンライン請求や集患に行き詰まり経営難ゆえに廃業なんてこともあり得ます。
先生がたは、廃業の際にできる限り損失無く、できればお金を得られるように譲渡したいと考えます。譲渡することにより、地域の患者に対しても医療インフラの継続を約束でき、患者に対し迷惑をかけることなく引退することができるというメリットもあります。以下、いわゆる個人経営の一人診療所の営業譲渡につき、ご紹介いたします。
営業譲渡の手法では、企業などの一部門だけの譲渡する一部譲渡、すべての事業を譲渡する全部譲渡も、どちらも契約書で設計できます。また、土地・建物などの有形資産、売掛金・在庫等の流動資産、営業権や人材、ノウハウ等の無形資産も譲渡対象とすることができます。営業譲渡は法人を引き継ぐことを前提としていないので、債務などは通常では継承されることがありません。よって、買い手がつきやすい譲渡条件を自由に設計できるのです。
その際に注意しなくてはいけないのは、賃貸している不動産の取扱、医療機器の譲渡、リース契約の引継などの既存契約条件の変更についてです。個人間の移動なので、賃貸契約については不動産会社もしくは大家さんと交渉が必要です。また、リース契約についてはリース会社との話し合いが必要です。一方、医療機器の引き渡しに際しては機器のメーカーに対して通知して、点検してもらう必要があり、技術者に来てもらったりする費用が発生します。
また、患者や従業員の引継なども売り主から買い主に対して紹介することをお勧めします。これにより、買い主は地盤を引き継ぐことができ、ゼロから始めるよりも費用対効果の高い診療所の事業承継が成立します。
我々の試算では、例えば通常5000万円ほどの開業資金が必要なところを、その半分ほどの予算での院長としての開業がスタートできるプランをご案内させていただいてます。また、開業後の集患対策や医院経営などの支援もし、ソフトランディングからの安全経営をご案内しております。
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