保険証もたない被災者のために
東北地方太平洋沖地震で健康保険証を紛失してしまった被災者に対する措置として、厚生労働省は保険証を持参できなくても医療機関における受診ができるように各都道府県に通知した。この措置により、保険証を紛失した被災者は、名前と生年月日・住所などを申告することにより各医療機関での受診が可能となる。また、公費負担医療において、医療券などを指定医療機関に提示できない場合の取り扱いについては、公費負担医療担当部局等により事務連絡が発出される予定であることも併せて通知されている。(中立元樹)
リンク
1. 厚生労働省HP
2. 東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示について