メディスターレポート

クリニックが得する助成金 vol.1「若者チャレンジ奨励金」

当ブログでご紹介する助成金は、雇用保険料によってその財源を賄っているもので、その最大のメリットは、公的機関から返済不要の資金を調達できるということです。
とてもお得な制度なのですが、助成金のことをよく知らないクリニックも多いようです。受給要件をチェックして、もらえるお金はしっかりともらっておきましょう。
「クリニックが得する助成金」シリーズ、第1回目は下記の助成金です。
 

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

 

助成金の概要

クリニックが、35歳未満の非正規雇用の若年職員に職業訓練をした上で、正規雇用に転換したときにもらえる助成金です。

 

助成金の対象

この助成金の対象になるのは、下記の事項に該当する場合です。
○事業主:雇用保険の適用を受けたクリニック
○職員:雇用保険の被保険者で次に該当する職員
a)35歳未満であること
b)正職員として雇用経験が少なく、職業能力を形成する機会に恵まれてこなかったこと(過去5年以内に正職員としての勤務経験が概ね3年未満で、ジョブ・カード*の交付を受けていること)
c)有期契約職員または派遣職員(新規雇入れの場合は除く)
*「ジョブ・カード」とは
 正職員採用やキャリアアップを目指す求職者が、キャリアコンサルティングや職業訓練を受けながら作成する就職活動のための書類。ジョブ・カードの交付は、ハローワーク、ジョブ・カードセンター等で実施。
 

主な受給要件

助成金を受給するには、次の各要件のいずれにも該当している必要があります。
(1)あらかじめ労働局長の確認を受けた訓練実施計画に基づいて、対象職員に訓練を実施すること。
(2)訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払っていること など
 

その他

本奨励金は、平成26年3月31日までの時限措置です。
 

お問合せ先

助成金の支給要件は変更が多く、また、上記の他にも詳細な要件があります。申請をご検討される場合は、まず長友社会保険労務士事務所まで、お電話(048-789-6824)またはメールにてお問い合せください。
メールによるお問合せは、当事務所ホームページ内(http://www.nagatomo-office.com)の「お問合せフォーム」よりお受けしております。
 
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 長友社会保険労務士事務所
 社会保険労務士 代表 長友 秀樹
〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5アステリVIP
TEL 048-789-6824  FAX 048-857-4222
HP http://www.nagatomo-office.com
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