クリニックにおける効果的なコストダウンVol.4
コスト削減に効果的な賃料の減額ですが、契約内容によっては賃料の協議が困難な場合があります。
- 定期借家契約の場合
契約の更新が原則できないので、期間終了後は退去しなくてはならない契約です。
但し、再契約の定めがある場合は再契約が可能となります。
定期借家契約の場合、契約期間中の賃料の増減を認めない旨の内容が入っている場合がほとんどですので、定期借家契約の場合、賃料の協議が可能なタイミングは
再契約時に限られてしまいます。 - 実際の賃料支払開始より1年半未満の場合
すでに賃料が適正価格である場合が多く、減額になった場合でも減額率が低くなります。 - 投資型物件に入居している場合
投資運用目的にテナントを入れた後で、ビルを売却し利益を得る目的の建物
この場合、月額賃料があらかじめ予定利率に組まれている為、途中での協議に
応じてもらえないケースが多くあります。
例:ビルの持ち主が○○信託など - 駅ビルや大型複合型商業ビル内の場合
ショッピングモール型やファッションビルなどは主に定期借家契約の場合が多く、または退去後にすぐに次のテナントが入りやすい人気スポットなどは協議しても減額に応じてもらえないケースが多くあります。 - 賃貸物件が築10年未満
家主の投資回収が終了していない場合が多く、減額に応じてもらえない可能性が高くなります。 - 家主との間に何かしらのトラブルがある
シャッターの故障、雨漏りなど修繕の費用負担でトラブルがあったり、造作物を許可なく改修するなどのクレームなど未解決の場合は難しいと思います。また賃料の滞納がある場合は完済することが条件になることが多いです。
以上の条件をクリアしている場合には賃料の減額になる可能性があると思います。
ここでクリニックの賃料適正化コンサルティング事例をご紹介します。
地域:神奈川県川崎市
物件:商業ビル4階 私鉄駅より徒歩2分
契約年数:4年目(10年契約)
賃貸面積:約42坪
賃料:39万円(共益費別)→34万円(減額率13.0%)
コストダウン効果:1年 60万円、3年 180万円 5年300万円
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オフィス・店舗の賃料適正化コンサルティング
アイクプランニング株式会社
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