平成25年4月1日施行、改正高年齢者雇用安定法への対応策(1)
平成25年4月1日施行、
改正高年齢者雇用安定法への対応策(1)
改正高年齢者雇用安定法(平成24年8月29日成立)が本年4月1日より施行されましたが、今回の主な改正内容は次のとおりです。
①継続雇用制度対象者を限定できる仕組みの廃止
②継続雇用制度対象者が雇用される企業範囲の拡大
③義務違反企業に対する公表規定の導入
④年金支給開始年齢の引き上げとともに義務化年齢を引き上げる経過措置を実施
今回の改正点で特に重要なのは上記①で、これは職員が60歳で定年退職した後も、希望者全員について、65歳までの継続雇用を確保することをクリニックに義務付けるものです。
改正の狙いは、本年4月から老齢厚生年金・報酬比例部分の受給開始年齢が、男性で61歳以上に段階的に引き上げられるのに対応し、定年退職後に年金も給料も受け取れない人が増えるのを防ぐことにあります。
従来から、60歳定年制のクリニックに対しては、65歳までの継続雇用制度を設けることが義務付けられていましたが、労使協定を書面で結ぶことにより、本人の勤務評価などで選定基準を設定することで、継続雇用の対象者を限定することが認められていました。
ところが、今回の改正により、このような労使協定による選定基準を設ける仕組みが廃止されますので、本人の健康状態が著しく悪い場合などを除き、原則として希望者全員を65歳まで雇用し続けなければなりません。クリニックにとっては、継続雇用による人件費の増大だけでなく、職場のモラルや生産性の低下といったリスクも抱えることになります。
それでは、今回の改正に対してクリニックはどのような対応策をとればよいでしょうか。具体的な対応策は次回以降ご説明いたします。
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