メディスターレポート

平成25年4月1日施行、改正高年齢者雇用安定法への対応策(2)


平成25年4月1日施行、
 改正高年齢者雇用安定法への対応策(2)

昨年8月に高年齢者雇用安定法が改正され、本年4月1日より、就業規則で定める60歳定年後の継続雇用制度に関して、従来認められていた「労使協定により対象者を限定できる仕組み」が廃止(年金支給年齢に応じた一定の経過措置あり)され、原則として「希望者全員の65歳までの継続雇用が義務付けられた」ことは前回の記事でお伝えしたとおりです。
但し、「希望者全員」という部分に関して、厚生労働省の指針により「就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢にかかるものを除く)に該当する対象者を継続雇用しないことができる。」という例外規定を就業規則に設けることも可能とされています。
上記の法改正により、各クリニックにおきましても、現行就業規則において定年年齢65歳以上にしているとか、定年年齢は60歳にしているが既に65歳までの希望者全員の継続雇用制度を導入しているなどいった場合を除いて、就業規則の改定が必要になると思われます。
就業規則への具体的な規定方法については、各クリニックの現行規程の内容や今後の方針などによって様々な方法が考えられますが、以下にその一例をお示ししますので、改定の際のご参考として下さい。
 

【規定例1】法改正の原則どおり、希望者全員を継続雇用制度の対象とするケース

第○条 職員の定年は満60歳とし、定年年齢に達した日が属する月の末日をもって退職とする。
2 前項にかかわらず、本人が定年後も引き続き雇用されることを希望する場合には、再雇用するものとする。なお、再雇用された者の雇用年齢は満65歳までとする。
 

【規定例2】指針に示された例外の該当者を除き、希望者全員を継続雇用制度の対象とするケース

第○条 職員の定年は満60歳とし、定年年齢に達した日が属する月の末日をもって退職とする。
2 前項にかかわらず、本人が定年後も引き続き雇用されることを希望し、本条第3項各号のいずれにも該当する事由がない場合については、再雇用するものとする。なお、再雇用された者の雇用年齢は満65歳までとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合については、本人の希望にかかわらず再雇用しないものとする。
(1)身体または精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合
(2)勤務成績が著しく不良で就業に適しないと認められる場合
(3)○○

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